通知が来た日を起点に置けば、落としません。
システム送達は、こちらが何もしなくても効力が生じます。だから「開かない」は期限を止める運用になりません。落とさないための構えは、起点をどこに置くかで決まります。
効力が生じるのは、次の三つのうち最も早い時です(改正民訴法109条の3第1項)。
| ① | 送達対象のデータを閲覧した時 |
|---|---|
| ② | データを使用する電子計算機のファイルに記録した時(ダウンロード) |
| ③ | 閲覧又は記録ができる措置をとった旨の通知が発せられた日から1週間を経過した時 |
③は時間だけで決まります。誰も何も押さなくても、7日で効力が生じる。ここが要注意で、開かせない運用を敷いても期限は止まりません。
逆に、①②はもっと早く来ます。通知が来た当日に誰かが開けば、その日が送達日です。つまり実際の送達日は、通知が来た日から、その7日後までの間のどこか。それより前になることはありません。
だから、通知が来た日を送達日とみなして期限を立てておけば、落としません。実際の送達日が後ろにずれるぶんには、期限が延びるだけです。
なお mints には、控訴期間の末日を表示する機能はありません。計算はこちらでするしかありません。
操作マニュアルは、記録が付く瞬間を操作ごとに書き分けています。データを生成させただけでは付きません。取得した時に付きます。
| 操作 | 記録が付く瞬間 |
|---|---|
| プレビューボタン | 押下時 |
| 単一ファイルの印刷 | 印刷ボタンのあと、OKボタン押下時(初回) |
| 複数ファイルの印刷 | 「印刷データの生成が完了しました」のお知らせ押下時(初回) |
| 結合ダウンロード | 「ダウンロードデータの生成が完了しました」のお知らせ押下時(初回) |
| 未印刷物一括印刷 | 同じくお知らせ押下時。印刷された全ファイルに付く |
未印刷物一括印刷について、マニュアルは括弧を付けてこう書いています。「アクセス状況の記録(閲覧又はダウンロードしたことの記録)が付されます」。①②の文言そのものです。
根拠は、このボタンが「事件一覧画面」にあることです。自分が関与している事件が全部並んでいる画面で、その下にこう書かれています。
あなたの関与している事件に提出されたファイルのうち、まだ印刷されていないものをすべて印刷します。ただし、あなたが提出したファイルは含みません。
そして事件を選ぶチェックボックスがありません。押すといきなり「印刷データの生成を開始します。よろしいですか?」が出るだけです。マニュアルの手順も、(1) 事件一覧画面でボタンを押す、(2)「開始」を押す、の二段階しかなく、対象を絞る操作がそもそも存在しません。
A事件の書面を印刷するつもりで押しても、B事件の未印刷ファイルが一緒に取得されます。そこにB事件の電子判決書が含まれていれば、それも。
| 入る | 関与している全事件の、まだ印刷していないファイル(相手方が出したもの、裁判所が上げたもの=調書・電子判決書を含む) |
|---|---|
| 入らない | 自分が提出したファイル |
| 形式 | 印刷できるのはPDFのみ。JPEG・PNGはダウンロードして印刷 |
個別に印刷したファイルは、その後この機能の対象から外れます。裏を返すと、印刷を後回しにしているファイルが溜まるほど、一括印刷を押したときに一度に取得される範囲が広がります。
個別に開くときは「これは今日は開かないでおこう」という判断が働きますが、この操作にはそれがありません。重要書面が来ている時期は使わない。そして、溜めない。
未印刷物一括印刷は二段階です。ボタンを押すと「印刷データの生成を開始します。よろしいですか?」が出て、「開始」を押す。ここではまだ何も起きていません。
そのあとホーム画面の「重要なお知らせ」に生成完了が出ます。これを押した瞬間に、印刷された全ファイルへ一斉に記録が付きます。
誤って「開始」を押してしまっても、お知らせを押さなければ、まだ間に合います。
記録一覧のステータス欄にあるアイコンから、アクセス状況の画面を開けます。個別のファイルについて、誰がいつ閲覧・複写したかを確認できます。
期限を確定させるのはここです。仮に置いた起点を、実際の日付に置き換えます。
補助者が閲覧・ダウンロードした時点で、親ユーザである弁護士について効力が生じます。アクセス記録も親ユーザ名義で付きます。
1人の弁護士に5名まで紐づけられるので、取得しうる人が最大6人になります。事務所の運用としては、この6人が同じ理解を持っているかどうかが、そのまま期限管理の精度になります。